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オープンアクセス
九州大学学術情報リポジトリ運営指針
平成18年3月10日
附属図書館商議委員会決定
平成20年5月8日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成21年1月27日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成27年11月24日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成28年8月30日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和2年10月30日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和4年3月18日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和6年11月22日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
附属図書館商議委員会決定
平成20年5月8日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成21年1月27日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成27年11月24日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
平成28年8月30日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和2年10月30日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和4年3月18日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
令和6年11月22日
九州大学学術情報リポジトリ専門委員会改正
目的
1.九州大学(以下「本学」という。)は、本学の研究教育活動において作成された学術情報等(以下「学術情報等」という。)を収集し、九州大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に恒久的に蓄積・保存し、学内外に発信・提供することにより、研究教育の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすものとする。
委員会
2.リポジトリの管理運営に関する必要な事項を検討するために、委員会を置く。委員会についての必要な事項は別に定める。
リポジトリの管理運営
3.リポジトリの管理運営は、附属図書館において行うものとし、附属図書館は主にリポジトリの管理運営に関する次に掲げる事項を行う。
- サーバを管理すること。
- 登録システムのユーザID及びパスワードを発行すること。
- 登録するコンテンツの著作権に関わる情報を登録者に対して提供すること、または登録者の当該調査を支援すること。
- 登録コンテンツへのアクセス状況をモニターすること。
- 登録コンテンツのアクセス件数情報を提供すること。
- その他、リポジトリの管理運営に関する必要な事項に関すること。
登録者
4.リポジトリに学術情報等を登録できるもの(以下「登録者」という)は以下のとおりとする。
- 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び大学院生
- 本学の部局・センター・講座・研究室等の各組織、またはそれらを母体とする団体
- 本学内に事務局がある、もしくは1.に該当する者が委員や代表を務める団体
- その他、附属図書館長が特に認めた者
登録及び登録の代行
5.登録者は、第1項の目的を理解したうえで、リポジトリの登録システムを通じて、自らが作成した、または作成に関与した学術情報等を登録することができる。なお、登録者は、この登録の代行を所要の手続きにより附属図書館に依頼することができるものとする。 前項(2)及び(3)に規定する組織・団体については、その刊行物をまとめて登録することができる。また、刊行物以外のコンテンツについても、組織・団体単位でまとめて登録することができる。
パスワードの取得
6.前項の規定により、附属図書館に登録の代行を依頼しない場合は、附属図書館へ申請の上、登録システムのユーザID及びパスワードの発行を受けるものとする。
公開/非公開の設定
7.登録者は、リポジトリに学術情報等を登録するに当って、「公開/非公開」の条件を付して登録することができる。学術情報等の公開は無償とする。
コンテンツ
8.登録対象となる学術情報等は、第1項の目的を満たし、第4項に規定する者が作成に関与した学術情報等であることとする。
コンテンツの種別
9.リポジトリに登録するコンテンツの種別及びその定義は、別表のとおりとする。なお、この表に掲載のないコンテンツの種別を新たに登録する必要がある場合は、第2項に定める委員会が決定する。
メタデータ
10.附属図書館は、学術情報等の登録に伴い、関連する書誌情報やリンク情報、引用情報、抄録等からなるメタデータを登録する。
デジタルオブジェクト識別子
11.附属図書館は、公開された以下のコンテンツにデジタルオブジェクト識別子(DOI)を付与する。
- 学内発行の学術雑誌論文、紀要論文、会議発表論文、記事、図書、研究報告書、会議発表資料、教材、研究データ、報告書
- 本学が学位を授与した博士論文
- その他、登録者から希望のあったコンテンツ
著作権
12.著作権の帰属は以下のとおりとする。
- 学術情報等の著作権は、リポジトリに登録された後も著作権者に留保される。
- メタデータには著作権は発生しないものとする。ただし、メタデータに記述された抄録についてはその限りではない。
学術情報及びメタデータの取扱
13.本学は、リポジトリに登録された学術情報等及びメタデータを以下のとおり取扱う。
- ネットワークを通じて第7項の条件で公開(送信)する。
- 保存及び利用可能性の維持のために複製・媒体変換を行い、バックアップファイルを作成する。
- 学術情報等の流通及びデータ活用を促進するため、メタデータを機械判読に適した形式及び非独占かつ標準的な形式で提供する。
ライセンス
14.登録された学術情報等及びメタデータの利用におけるライセンスは以下のとおりとする。
- 学術情報等の著作権者は、その学術情報等を任意のライセンスで公開することができる。本学は、当該ライセンス等についてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスまたはこれに相当するライセンスの適用を推奨する。
- 前項に関わらず、学術情報等のうち創作性がなく著作権が認められない研究データ等については、その作成者または管理者が任意のライセンス等で公開することができる。本学は、当該ライセンス等について「クリエイティブ・コモンズパブリック・ドメイン提供(CC0)」またはこれに相当するライセンスの適用を推奨する。
- 本学は、登録したメタデータを、原則として「クリエイティブ・コモンズパブリック・ドメイン提供(CC0)」に相当するライセンスで公開する。ただし、メタデータに記述された抄録については、著作権者が許諾しない場合はその限りではない。
個人情報の取扱
15.独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第3条及び第4条に基づき、第7項及び第8項により取得する個人情報は、第1項に規定する利用目的のために使用し、その目的の範囲を超えて取得した個人情報を保有しない。
登録された学術情報等の変更、改訂及び削除
16.登録者は、第7項で付した学術情報等の公開/非公開の条件を附属図書館に依頼して変更することができる。
17.登録者は、既に登録された学術情報等については、新しい版に改訂して登録することができる。旧版は登録者と附属図書館が協議のうえ扱いを定めることができる。
18.登録された学術情報等の本文削除は、次の各号に掲げる場合にのみ認めるものとする。
- 登録者が、内容の削除の請求を行い、第2項に規定する委員会が認めた場合
- 公序良俗に反する場合、盗用・剽窃によることが明らかになった場合、または内容が著しく不適切である等の理由により、第2項に規定する委員会が削除を決定した場合
登録者の責任
19.登録された学術情報等の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
別表
コンテンツの種別 | 定義 |
学位論文 | 博士論文、修士論文等。 |
学術雑誌論文 | 全国的・広域的な団体の学会誌、研究会誌等に掲載された論文。学術雑誌以外の研究論文、データ論文等を含む。 |
紀要論文 | 紀要類に掲載された論文。 |
会議発表論文 | 会議録、予稿集等に掲載された論文。 |
記事 | レビュー論文、ソフトウェア論文、エディトリアル、新聞、逐次刊行物、一般雑誌記事等。 |
図書 | 図書全体または図書(部分)、図書に掲載された論文、図書の章等を含む。 |
研究報告書 | 研究成果の報告書。テクニカルレポート、科研費報告書、研究活動報告書等も含む。 |
ワーキングペーパー | 未刊行の暫定的な論文。ディスカッションペーパー、プレプリント等を含む。 |
会議発表用資料 | 会議で発表されたプレゼンテーション資料、会議発表ポスター、口頭発表資料、講演資料等。 |
教材 | 授業、講習会等で用いるプレゼンテーション資料、配布資料等。講義ビデオや遠隔教育用の動画を含む。 |
ソフトウェア | プログラミングコード、ソースコード、コンパイルされたコンピュータプログラム等 |
研究データ | 研究活動を通じて得られたデータ。論文の根拠データ、調査データ、実験データ、解析データ、加工データ、設計データ、サンプルデータ等を含む。 |
報告書 | 研究報告書以外の報告書。広報資料等を含む。 |
その他 | 上記以外のもので、第1項の目的を満たすもの。 |
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