メインコンテンツに移動

研修会の補助に関する申合せ

平成6年9月20日決定
平成7年9月 1日改正
平成8年4月24日改正
平成9年4月25日改正
平成10年4月25日改正
平成15年4月25日改正
平成24年4月20日改正

九州地区大学図書館協議会

 

 地区の大学図書館活動を発展させるため、研修会、講演会等(以下「研修会」という。)の経費を補助する申合せ事項を次のとおり定める。

1.研修会経費を補助する対象は、九州地区大学図書館協議会に加盟している大学図書館が主体となって構成する県又は地区単位の組織とし、別紙のとおりとする。

2.補助する経費の金額は、年間1組織に対して2万円を限度とする。

3.研修会に要する経費の補助を受けようとするときは、別記様式による申請書を幹事館に提出するものとする。

4.経費の補助を受けた組織は、本協議会誌に活動報告を掲載するものとする。

5.経費の支出は、積立金会計を適用する。

6.新たな組織から経費の補助の申し出があったときは、総会において承認を得るものとする。

7.これに関する事務は、幹事館で行う。

【別 紙】
経費を補助する県又は地区単位の組織

1. 福岡県・佐賀県大学図書館協議会(北部地区)
2. 福岡県・佐賀県大学図書館協議会(福岡地区)
3. 福岡県・佐賀県大学図書館協議会(南部地区)
4. 長崎県大学図書館協議会
5. 熊本県大学図書館協議会
6. 大分県大学図書館協議会
7. 宮崎県大学図書館協議会
8. 鹿児島県大学図書館協議会
9. 沖縄県大学図書館協議会