昭和32年 9月12日決定
昭和37年10月 2日改正
昭和48年 5月11日改正
昭和53年 5月12日改正
平成11年 4月23日改正
平成26年 4月18日改正
1.本協議会総会の運営は簡素を尊重し、輪番に当番を引受け易くするためにこの細則を定める。
2.総会の議長は当番館の館長とする。
3.議長は副議長を指名することができる。
4.当番館は幹事館及び副幹事館と協議の上、2カ月前に会員宛日程・場所等を通知し、出席者の職氏名及び協議事項・承合事項の提出を求める招請状を送ること。但し、緊急を要する臨時総会等の場合はこの限りでない。
5.当番館は協議事項をまとめ、議題として提案理由、又は簡単な説明を付して、出席者に配付し、調査研究の余地を充分与えるように努めること。
6.当番館は総会の議事録を作成し、会員に配付するものとする。
7.幹事館及び副幹事館は当番館と協力して、総会で決議された要求事項を貫徹するよう努力する。
8.総会と同時に会員のための研修会を行うものとする。
9.会員以外の出席を許すことがある。但し票決権はない。
10.当番館は加盟館の所属県を次の三地区に分け、地区ごとに等しく持ち廻る。
福岡地区 福岡県
中部地区 長崎県、佐賀県、熊本県、大分県
南部地区 鹿児島県、宮崎県、沖縄県
11.総会の経費は主として会費及び出席者から徴収する金員より支出し、総会の議決を経た予算案によって実行するものとする。
12.研修会の講師招聘に要する旅費、謝礼等の費用は、毎年会費の内から積立てて支弁する。