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九州地区大学図書館協議会表彰規程

(目  的)
第1条 この規程は、九州地区大学図書館協議会(以下「協議会」という。)に加盟の大学図書館職員を表彰するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号の1に該当し、かつ勤務成績が良好である者について行う。
 (1) 勤務期間20年に達した者
 (2) 勤務期間20年以上の者で退職または転職した者
 (3) 図書館学の研究、調査等にすぐれた業績のあった者

(表彰状の授与)
第3条 表彰は、協議会が別紙様式による表彰状を授与することによって行う。
2.第2条に該当する者については、前項の表彰状にあわせて記念品を贈呈することができる。

(被表彰者の選考)
第4条 表彰をうける者は、所属図書館長の推薦(別紙様式による)に基づき、表彰委員会が選考し、協議会の総会の承認を経て決定する。

(表彰委員会)
第5条 表彰委員会は、国立、公立及び私立の各部会からの推薦により選出された表彰委員館各1館で構成し、任期は1年として再任を妨げない。

(表彰の日)
第6条 表彰は、協議会の総会において行う。

(勤務期間の計算)
第7条 第2条第1号および第2号の勤務期間は、国公私立大学図書館およびその他の図書館等に在職した期間とし、10年以上を加盟の大学図書館等に勤務したものでなければならない。
2.次の各号に掲げる期間は、勤務期間から除算する。
 (1) 休職の期間(公傷病の期間は除く)
 (2) 懲戒処分により停職された期間

(雑  則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関する必要な事項は、別に定める。

附則
 この規程は、昭和42年4月 1日から施行する。
附則
 この規程は、昭和55年5月 9日から施行する。
附則
 この規程は、平成 9年4月25日から施行する。
附則
 この規程は、平成11年4月23日から施行する。
附則
 この規程は、平成20年4月18日から施行する。
附則
 この規程は、令和5年6月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。