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九州地区大学図書館協議会会則

昭和25年11月27日施行
昭和32年 9月12日改正
昭和41年 6月 2日改正
昭和51年 4月28日改正
昭和55年 5月 9日改正
平成 9年 4月25日改正
平成10年4月24日改正
平成20年4月18日改正
令和5年6月22日改正

 

(名  称)

 

第1条 本会は九州地区大学図書館協議会と称する。

(会  員)
第2条 本会は別に定める資格を有する九州地区の大学図書館等(以下「大学図書館」という。) をもって組織する。
 会員は大学等の機関をもって一会員とする。
 本会に入会するには、所定の入会申込書を提出し、総会の議決を経るものとする。

(目  的)
第3条 本会は会員の緊密な連絡と協力によって、大学図書館の施設、管理及び運営等の健全な進歩発達をはかり、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(事  業)
第4条 本会は前条の目的を達するためにつぎの事業を行う。
   1.図書館の研究・調査に関する事項
   2.研究会・講習会等の開催に関する事項
   3.日本図書館協会等の連絡提携に関する事項
   4.学術図書文献の調査及び総合目録の調整に関する事項
   5.学術図書文献の収集、保存及び活用に関する事項
   6.その他必要とする事項

(役  員)
第5条 本会に幹事館、副幹事館及び監査館を置く。
 幹事館は会務を総括し、本会を代表する。
 副幹事館は、幹事館とともに会務を処理する。
 監査館は、会計を監査する。
第6条 幹事館は、総会で互選し、その任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
 副幹事館は、国立大学、公立大学及び私立大学の各部会からそれぞれ1館を総会で互選し、その任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
 監査館は、総会で互選し、その任期は1年とする。但し、再選できない。

(事務所)
第7条 本会の事務所は幹事館内におく。

(会  議)
第8条 本会は毎年1回総会を開催する。但し必要に応じ会員の3分の1以上から請求があった場合は、臨時総会を開くことができる。
第9条 総会の運営は、輪番に定められた当番館が幹事館と協議してこれに当たる。
第10条 総会は次の事項を行う。
    1.事 業 計 画
    2.決算の承認
    3.予算の決定
    4.幹事館、副幹事館及び監査館の選任及び当番館の決定
    5.その他必要なる事項の決定
第11条 総会の票決権は1大学等の機関につき1票とし、議決は多数決による。
 可否同数の時は幹事館の決するところによる。

(会  計)
第12条 本会の経費は会費その他をもってあてる。
第13条 会費は年額6,000円とし、毎会計年度始めに幹事館に納入するものとする。
第14条 本会の予算は毎年総会の議決を経て決定し、決算は監査を受け次の総会において承認を得なければならない。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(会則変更)
第16条 本会則の変更は総会にはからなければならない。その決定には出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。