令和7年9月1日施行
九州地区大学図書館協議会
(趣旨)
1.この申合せは、九州地区大学図書館協議会(以下「協議会」という。)において、加盟館が主催する事業について、後援名義を使用する場合に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
2.後援名義を使用する場合とは、加盟館が主催する事業について、協議会がその趣旨に賛同し、協力する場合であって、その範囲が原則として名義の使用に限る場合をいう。
(共催等の要件)
3.後援名義の使用許諾を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 協議会の目的の達成に寄与すると認められること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利事業の一環として行われないこと。
(3) 参加者等に生じた損害について、協議会が賠償責任を負わないものであること。
(申請)
4.後援名義の使用許諾を受けようとする加盟館は、事業計画書若しくはチラシ案を添付して、原則として当該事業開催予定日の1か月前までに幹事館に提出しなければならない。
(承諾等)
5.協議会の幹事館は、前条の事業計画書若しくはチラシ案を受理したときは、幹事館において事業内容を精査・処理し、必要により条件を付して加盟館に通知するものとする。
(取消し)
6.幹事館は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、後援名義の承諾を取り消すものとする。
(1) 第3条に該当しないことが判明したとき。
(2) その他、幹事館が取消しが必要と認めたとき。
7.承諾の取消しにより、加盟館が損害を受けた場合においても、協議会はその賠償の責を負わない。
(事務)
8.後援名義の使用許諾に係る事務は、幹事館において処理する。
附則
この申合せは、令和7年9月1日から施行する。